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経産省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」が公開されました!

経産省から「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」が公開されました!

以前のblogでも触れていましたが、

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経済産業省 AIを利用する場合の チェックリスト作成
https://plug-in01.com/topics/archives/282
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予定通り作成されたということですね。
 

aicheck1.pnghttps://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218003/20250218003.html

全部で44ページのPDF資料になっています。
目次はこんな感じ。

ai_guide202502_1.png

ざーっと読んでみましたが、図での説明も多くてわかりやすい印象。
それぞれのサービスの「型」や「立場(開発者・提供者・利用者)」でチェックすべき項目が整理されています。

ai_guide202502_6.png
 

ai_guide202502_3.png

ai_guide202502_4.png

ai_guide202502_5.png

そして、実際のチェックリストを使う場合は、
こちらの図で該当するチェック項目が整理されています。


ai_guide202502_2.png

AIを事業で活用する場合は、契約内容(利用規約を含む)の確認は必須です!
このチェックリストを参考にすることで、必要事項が効率的に確認できそうです。
組織の法務部門や新規事業を担う部門、ISMS事務局の方々などは一読することをお勧めします。


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以下は、ChatGPTにこのチェックリストについて要約してもらったものですが、せっかくなので貼っておきます(笑)

1. チェックリスト策定の背景・目的

  • AI技術の進化と普及に伴い、AIに関連する契約の締結機会が増えている。
  • 生成系AIや基盤モデルなどの新技術の登場を受け、従来のガイドライン(AI・データ契約ガイドライン)を補完する形で、より分かりやすいチェックリストを作成。

2. 契約の対象となるユースケース

  • AIシステム自体を納品して利用者が運用するケース(システム提供型
  • ベンダが運用するAIサービスを利用者が使うケース(サービス提供型
  • これらをさらに「汎用的AIサービス利用型」「カスタマイズ型」「新規開発型」の3つに分け、想定される契約内容を整理。

3. インプットとアウトプットの取扱い

  • AIサービスを利用するにあたり、ユーザが提供する情報(インプット)と、AIが生成・出力する成果物(アウトプット)の取扱いを契約で明確化。
  • インプット:機密情報や個人情報が含まれ得るため、利用目的・使用範囲・第三者提供などの管理を定めることが重要。
  • アウトプット:生成物や成果物の正確性・権利帰属・再利用の可否等を契約で確認。

4. 個人情報保護法への対応

  • インプットに個人データが含まれる場合、**第三者提供規制(27条)越境移転規制(28条)**の適用を踏まえて、
    • ベンダが委託先に該当するか
    • 本人の同意取得が必要か
    • 外国にある第三者への提供はどう扱うか
      といった点を整理する必要がある。

5. セキュリティ水準の確保

  • 利用者が提供する情報や、AIによる学習成果を扱うシステムの安全管理措置について、契約上どの程度定めるかを検討。
  • ログの保存や監査条項などを設定し、情報漏えいリスクを低減する。

6. 規約改定への備え

  • 汎用的AIサービスなどで利用規約に基づき契約するケースでは、サービス提供側の都合で規約が改定され得る。
  • 規約改定の周知方法同意のプロセスについて、利用者が随時確認する必要がある。

7. チェックリスト活用のポイント

  • 契約内容のすべてを修正・交渉するのは現実的ではない場合もある。
  • インプット提供の範囲を限定する自社のセキュリティ体制を強化するなど、契約以外の運用面でもリスク管理を行う。
  • AIサービス導入に伴うメリット・デメリットを総合的に検討し、自社のニーズに合わせた契約条件の調整が大切。

 

2025/02/27   小塚 真紀子
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