BLOG

ブログを掲載しています。

個人情報保護委員会 生成AIサービスの利用に関する注意喚起

生成AIに関しては、6月ごろに個人情報保護委員会から注意喚起が発信されていましたが、
つい最近、広報パンフレットも改めてアップされました。


AI.png
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/generativeAI_notice_leaflet2023.pdf

2022年11月にChatGPTがリリースされて以降、
生成AIについてはすごい速さで一般に浸透して、
ビジネスでもプライベートでも、学生の間でも、
当たり前のように使われるようになってきています。

ほんと、びっくりするスピードで、
さまざまなシステムやアプリに組み込まれ、
利用者が深く意識しなくても、
自然と活用が進む環境になっています。

そんな中、企業の管理部門では、
これらをどう安全に活用させるか?
ガイドラインの整備が遅れている状況もあります。

最近私も「ChatGPTの法律」という本を読んだりして、
活用する中での法律上の注意点について勉強していました。


IMG_1256.jpeg

関連する法律はいくつかありますが、
大きくは、以下の2つですよね。
◽️個人情報保護法
◽️著作権法


個人情報保護委員会は、
今回の広報パンフレットで簡潔に整理されていますが、
生成AIを活用する中で個人情報保護法に違反してしまうリスクについて
注意喚起しています。

生成AIサービスで個人情報を入力してしまうことで、
それが第三者提供に該当する可能性があるので、
個人情報は入力しない!
もしくは同意を得る!

どちらかの対応が必要です。

生成AIサービスに入力することがなぜ第三者提供??
と思われるかもしれませんが、
サービス提供事業者が入力された情報を学習に利用するというのは、
もう利用者側の手の届かない(管理外)に行ってしまうということなので、
第三者提供になっちゃうんですよね。

生成AIサービス提供側が、利用規約などで「学習に利用しない」と書いてあれば
第三者提供には該当しないのですが、
おそらくほとんどのサービスでは「学習に利用する」と書いてあることが多いはず。
有料版などでは、その機能をオフにすることもできる場合もありますが、
無料版ではほぼ利用されると考えておいた方が安全かと思います。

なので、個人情報(や機密情報)は入力しない!
というルールは必須かなと。

ちなみに、著作権については、
文化庁が公開している情報が一番間違いないと思いますので、
この動画を見てみると良いかも。

「令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html
 

2023/08/23   小塚 真紀子
< 前の記事     一覧へ     後の記事 >