2020年6月5日に成立改正個人情報保護法のポイント解説の
その②は、「仮名加工情報」についてです。
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「仮名加工情報」って何!?
2017年の改正で「匿名加工情報」が新設されたばかりですが、
さらに「仮名加工情報」??
「匿名加工情報」と何が違うの??
・・・と思いますよね。
とりあえず、「匿名加工情報」について復習してみましょう。
「匿名加工情報」は、
特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、
当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。
いわゆる「ビッグデータ」ですね。
アプリ等で取得する履歴情報やクレジットカードの利用履歴など、
大量のデータを活用することで新たなビジネスやサービスを
生み出すことを目的に法律が整備されたわけですが、
「匿名加工情報」を取り扱う場合は、いろいろとルールがあります。
加工方法についても、しっかりと復元できない手順の整備が
必要ですし、取り扱う匿名加工情報に関する事項を
ホームページで公表しなければなりません。
なので、実際に「匿名加工情報」を取り扱うのはハードルが高く、
さらには、かなり加工してしまうので、
ビッグデータとしての価値も下がってしまうという問題がありました。
匿名化しすぎると、AI学習にも活用しにくいとか。
<参考:公表されている「匿名加工情報」の取り扱い>
※JCB:https://www.jcb.co.jp/service/pop/tokumeikakou.html
三井住友海上:https://www.ms-ins.com/privacy/anonymous.html
日本生命:https://www.nissay.co.jp/info/kojinjoho/tokumei/index.html
そんな中、今回新たに「仮名加工情報」というものが出てきたのですが、ざっくりいうと・・・
ちょっとゆるい「匿名加工情報」という感じですね。
「匿名加工情報」は、
完全に元の個人情報が復元できないレベルにまで加工するので、
個人情報保護法的には、「個人情報」ではないという位置づけですが、
「仮名加工情報」は、
”他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができない”
レベルなので、「個人情報」であるという位置づけです。
なので、改正案においても、「仮名加工情報」を第三者に
提供するためには、原則として本人の同意が必要になります。
ただし、「仮名加工情報」については、本人からの請求(開示、
訂正等、利用停止など)への対応義務が緩和されるようなので、
内部的に取り扱う場合には、取扱いの自由度が増すとも言えます。
ということで、個人情報を内部的な分析やAI学習等に
利用したい!という企業にとっては、
有効な法改正になるかもしれませんね。
※関連blog:「改正個人情報保護法が成立しました!その①Cookie(クッキー)の取り扱い」
https://plug-in01.com/topics/archives/42